退職後にもらえるお金・使える制度
退職後のお金というと失業保険を思い浮かべる人が多いですが、退職時の状況によっては、失業保険とは別の制度が関係してきます。 どれも申請しなければ受け取れない・使えないものです。
受け取れる可能性があるお金
| 制度 | どんなときに | 窓口 |
|---|---|---|
| 失業保険(雇用保険の基本手当) | 働ける状態で、仕事を探しているとき | ハローワーク |
| 傷病手当金(退職後の継続給付) | 病気やケガで働けない状態が、在職中から続いているとき | 加入していた健康保険 |
この2つは同時には受け取れません。失業保険は「働ける状態」、傷病手当金は「働けない状態」が前提だからです。 働けない期間は、失業保険の受給期間を延長(最長3年)しておき、働けるようになってから失業保険に切り替える、という順番になります。
退職後に手続きが必要な制度
お金を「受け取る」制度ではありませんが、退職後の負担を左右するものです。
- 健康保険の切り替え:会社の健康保険の任意継続(退職日の翌日から20日以内に申請)、国民健康保険、家族の扶養のいずれかを選びます。保険料は人によって大きく変わります。
- 国民健康保険料の軽減:倒産・解雇など(特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)で離職した場合、保険料が軽減される制度があります。
- 国民年金の免除・猶予:退職(失業)を理由に、国民年金保険料の免除を申請できる特例があります。
注意しておきたいこと
- 期限のある手続きが多い。任意継続の20日、失業保険の受給期間(原則1年)など、過ぎると選べなくなるものがあります。
- 退職日の前後で条件が決まるものがある。傷病手当金を退職後も受け取るには、退職日時点の状態が条件になります。
- 会社から案内されるとは限らない。制度の案内は会社の義務ではなく、自分で調べて申請する必要があります。
自分の場合は?
どの制度が関係するかは、在職中か退職後か、いま働ける状態か、健康保険に入っていた期間などで変わります。 とくに傷病手当金は、退職日を過ぎてからでは条件を満たせなくなることがあるため、辞める前に確認しておくことが大切です。
参考(一次情報)
※ 本記事は制度の一般的な説明です。受給・軽減の可否は、各制度の窓口の判断によります。