退職後も傷病手当金を受け取れる条件
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支える健康保険の制度です。 一定の条件を満たしていれば、退職したあとも受け取り続けることができます(資格喪失後の継続給付)。
傷病手当金の基本
在職中に傷病手当金が支給されるのは、次の4つをすべて満たすときです。
- 業務外の病気やケガの療養のため
- 仕事に就くことができない(療養担当者の意見などをもとに判断されます)
- 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかった
- 休んだ期間に給与の支払いがない(給与が傷病手当金より少ない場合は差額)
1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2が目安です。 支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
退職後も受け取るための条件
退職後も継続して受け取るには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 退職日の前日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続の期間などは含みません)
- 退職日の時点で、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
- 退職日に働いていないこと
退職日の過ごし方で対象外になることがある
退職日に出勤すると、「退職日に働けない状態だった」という条件を満たさなくなります。 引き継ぎやあいさつのためであっても、退職日に働くと退職後の継続給付は受けられません。
失業保険との関係
傷病手当金と失業保険(雇用保険の基本手当)は、同時には受け取れません。 失業保険は「働ける状態」が前提のためです。 働けない期間は傷病手当金を受け取り、そのあいだに失業保険の受給期間を延長(最長3年)しておき、 働けるようになってから失業保険に切り替えるのが基本的な流れです。
注意しておきたいこと
- 退職後に一度働ける状態になると、その後は受け取れません。継続給付は、働けない状態が途切れずに続いていることが前提です。
- 申請は本人が行います。医師などの療養担当者の意見欄を含む申請書を、期間ごとに提出します。
- 支給を決めるのは保険者です。病名で決まるものではなく、働けない状態にあるかどうかで判断されます。
- 心身の不調がないにもかかわらず、受給を目的として受診や診断書の取得を行うことは、不正受給にあたるおそれがあります。
自分の場合は?
傷病手当金の継続給付は、退職日より前に条件がそろっているかどうかで決まります。 退職日を過ぎてからでは取り返せない条件が多いため、在職中のうちに、自分が対象になりそうかを確認しておくことが大切です。
参考(一次情報)
※ 本記事は制度の一般的な説明です。支給の可否・金額・期間は、加入している健康保険の保険者の判断によります。