失業手当はいつから・何ヶ月もらえる?
失業手当(雇用保険の基本手当)は、退職した日からではなく、ハローワークで手続きをした日から数え始めます。 受け取れる日数は、退職理由・雇用保険に入っていた期間・年齢で決まります。
いつから受け取れる?
おおまかな流れは次のとおりです。
- 会社から離職票を受け取る
- ハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出する(受給資格の決定)
- 7日間の待期(この間は、退職理由にかかわらず支給されません)
- 自己都合退職の場合は、さらに給付制限(2025年4月1日以降の退職は原則1か月)
- 原則4週間に1回の失業の認定を受け、認定された日数分が振り込まれる
つまり自己都合で退職した場合、手続きの日から少なくとも「7日+給付制限」のあいだは支給の対象になりません。 手続きが遅れるほど、支給の開始も遅れます。
何日分もらえる?(所定給付日数)
自己都合・定年などで退職した「一般の離職者」の場合、年齢にかかわらず次のとおりです。
| 雇用保険の被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
倒産・解雇などによる「特定受給資格者」や一部の「特定理由離職者」は、年齢と被保険者期間に応じて90日〜330日、 障害のある方など「就職困難者」は150日〜360日と、別の表で決まります。
1日あたりいくら?
1日あたりの金額(基本手当日額)は、退職前6か月の賃金をもとにした「賃金日額」のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。 賃金が低い人ほど率が高くなる仕組みで、年齢ごとに上限額があります。上限額は毎年見直されます。
注意しておきたいこと
- 受け取れる期間は原則1年。離職日の翌日から1年を過ぎると、給付日数が残っていても支給されません。手続きを先延ばしにすると、日数を使い切れないことがあります。
- 働けない期間は受け取れません。病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上働けない場合は、受給期間を最長3年延長できます。
- 金額・日数の最終判断はハローワーク。離職票の内容や離職理由の判定によって変わります。
自分の場合は?
「何日分もらえるか」は表で分かっても、退職日の決め方や退職時の体調によって、使える制度の順番が変わることがあります。 たとえば在職中から働けない状態が続いている場合、健康保険の傷病手当金を先に受け取り、そのあいだ失業保険の受給期間を延長しておく、という組み立てになることもあります。
自分がどの制度の対象になりそうか、退職前に確認しておくと、辞めたあとの収入の空白を小さくできます。
参考(一次情報)
※ 本記事は制度の一般的な説明です。受給の可否・金額・期間は、ハローワークの判断によります。